日本の深刻な人手不足を解消するため、2019年4月に創設された特定技能制度は、多くの外国人材が日本で働く機会を増加させ、日本経済を支える重要な柱となっています。この制度の円滑かつ適正な運用を実現するために欠かせないのが、日本と外国人材の送り出し国との間で結ばれている「二国間協定」、正式には協力覚書(Memorandum of Cooperation:MOC)です。

二国間協定(MOC)の目的と必要性

二国間協定は、特定技能制度の「適正な運用」「外国人材の保護」という、二つの大きな目的のために締結されています。

特定技能外国人の円滑かつ適正な送り出し・受け入れの確保

外国人材が日本で働くためには、日本側の出入国・在留手続きに加え、送り出し国側の法令に基づく手続きも必要となります。これらの手続きは国によって異なります。二国間でルールを定めることにより、手続きの円滑化と適正化が促進されます。

特定技能外国人の保護と悪質な仲介業者の排除

特定技能制度が導入される以前の外国人労働者の受け入れ制度においては、一部で悪質な仲介業者(ブローカー)の介在による問題が散見されました。例えば、高額な保証金や違約金の徴収、不当な手数料の要求、劣悪な労働環境での強制労働、賃金未払いなど、外国人材の権利を侵害する事例が発生していました。二国間協定は、このような不当な搾取や人権侵害から外国人材を保護するためでもあります。

二国間協定を締結している国々

日本政府は、特定技能制度の適正な運用を図るため、主要な外国人材の送り出し国との間で二国間協定を順次締結しています。
(※正確な締結国数は変動する可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。)

○ フィリピン
○ カンボジア
○ ネパール
○ ミャンマー
○ モンゴル
○ スリランカ
○ インドネシア
○ ベトナム
○ バングラデシュ
○ ウズベキスタン
○ パキスタン
○ タイ
○ インド 
○ マレーシア
○ ラオス
○ キルギス
○ タジキスタン

協定締結国の特徴的な手続き

二国間協定は、基本的な枠組みを定めるものですが、各国の国内事情や法令に基づき、それぞれの送り出し国特有の手続きが求められる場合があります。

例えば、一部の国では、在留資格申請時や再入国許可申請時などに、自国の政府機関が発行する「推薦状」や「登録証明書」などの追加書類の提出を義務付けている場合があります。
特定技能外国人を受け入れようとする場合は、受け入れる人材の国籍に応じて、これらの特徴的な手続きやルールを事前に確認し、確実に履行する必要があります。

二国間協定がない国からの受け入れについて

特定技能外国人を受け入れるにあたり、二国間協定が結ばれていない国からの受け入れも可能です。しかし、協定がない場合は、送り出し国側の制度整備が不十分である可能性があり、受け入れ企業側にとって以下のような負担やリスクが増大する傾向があります。

  • 手続きの複雑化・不明瞭化: 送り出し国側での必要な手続きやルールが明確でない、または整備されていないため、手続きが複雑になったり、予期しない問題が発生したりするリスクがあります。
  • 悪質な仲介業者の介在リスク: 政府間の情報共有や規制の枠組みがないため、悪質な仲介業者が介在し、外国人材が不当な搾取を受けるリスクが高まる可能性があります。
  • 時間とコストの増加: 手続きの標準化が進んでいないため、受け入れに要する時間やコストが増加する可能性があります。

事業者が知っておくべきMOCのポイント

特定技能外国人を受け入れる事業者(特定技能所属機関)は、二国間協定の存在と目的を理解し、適切な運用を行うことが求められます。

  1. 適正な送り出し機関の選定: 送り出し国で人材の紹介・あっせんを行う機関が、二国間協定の趣旨に反する行為(高額な手数料の徴収など)を行っていないか、適正な機関であるかを確認することが重要です。協定締結国では、多くの場合、政府が認定した「認定送出機関」を通じて人材が送り出されます。
  2. 各国特有の手続きの遵守: 受け入れる外国人材の国籍に応じて、出入国在留管理庁のホームページなどで公開されている各国特有の追加的な手続きを正確に把握し、在留資格申請時に必要な書類を漏れなく揃える必要があります。
  3. 外国人材への情報提供: 企業は、外国人材に対して、自国と日本の間でどのようなルールが定められているのか(保証金徴収の禁止など)を明確に伝え、権利保護に関する認識を共有することが望まれます。