深刻な人手不足を解決する「特定技能介護」
少子高齢化が急速に進む日本では、介護人材の確保が喫緊の課題となっています。特に介護現場では離職率が高く、人材不足が慢性化している地域も少なくありません。こうした状況を踏まえ、外国人材の受入れを拡大するために「特定技能」制度が創設されました。その中でも「特定技能1号(介護)」は、介護分野での就労を目的とした在留資格であり、今後の介護現場を支える重要な制度です。
特定技能「介護」とは?
特定技能は、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
1-1. 特定技能の2つの区分
特定技能には、以下の2つの区分があります。
| 区分 | 在留期間 | 技能水準 | 家族の帯同 | 転籍 |
|---|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 最長5年間 | 相当程度の知識または経験 | 原則不可 | 同一分野内で可能 |
特定技能 「介護」においては、現在特定技能1号のみの受け入れが可能です。1号の最長5年が経過した後は、在留資格「介護」を目指すことになります。
1-2. 介護分野で従事できる業務範囲
特定技能「介護」の外国人材が従事できる業務は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務です。具体的には、身体介護(食事、入浴、排泄の介助など)や周辺業務(レクリエーションの実施、利用者の送迎時の補助など)が含まれます。
これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することもできます。
そして、制度改正により、特定技能外国人が「訪問介護」サービスに従事することが可能になりました。
| 従事可能なサービス | 概要と留意点 |
|---|---|
| 施設系サービス | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などでの勤務が基本です。 |
| 訪問系サービス | 居宅を訪問して行う身体介護(ホームヘルプ)も可能になりました。 |
訪問系サービス
介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等を有する特定技能外国人は、訪問介護等訪問系サービスの業務への従事を認められることになりました。その場合、受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の事項を遵守することが必要となります。
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
- ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
1-3. 受け入れ機関(特定技能所属機関)の要件
- 一号特定技能外国人を受け入れる事業所が、介護等の業務を行うものであること。
- 1号特定技能外国人の人数が、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。日本人「等」については、次に掲げる外国人材が含まれます。
① 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
② 在留資格「介護」により在留する者
③ 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者 - 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなど。
1-4. 特定技能外国人が有すべき技能水準
①技能水準
- 介護技能評価試験に合格
- 介護福祉士養成施設修了
- EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
②日本語能力水準
- 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)
- 介護日本語評価試験合格
〇介護福祉士養成施設修了・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)・技能実習2号修了者は、上記の日本語の試験は免除されます。
特定技能外国人採用のメリット・デメリット
メリット
| 即戦力の確保と人手不足の解消 | 特定技能の外国人は、介護分野の技能試験と日本語能力試験に合格している、または介護分野の技能実習2号を良好に修了しているため、基本的な介護知識と日本語能力を有しています。これにより、比較的早期に戦力として現場に配置することが可能です。 |
| 雇用の柔軟性と安定性の向上 | 在留期間が最長5年間に設定されているため、技能実習制度に比べて比較的長期の雇用が可能となり、人材が定着しやすい環境を構築できます。訪問介護への従事が可能になったことで、施設サービスだけでなく、地域に密着した訪問系サービスの需要にも応えられるようになり、雇用の柔軟性が大きく向上しました。 |
| 職場の活性化と国際化 | 多様なバックグラウンドを持つ外国人材の受け入れは、職場に新しい視点や文化をもたらし、職場の活性化につながります。また、日本人従業員の異文化理解やコミュニケーション能力の向上にも寄与します。 |
留意すべき点
| 外国人への支援義務の発生 | 特定技能の受け入れ機関には、外国人に対する「支援計画」に基づいた支援が義務付けられています。これには、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応などが含まれ、事務的な負担が発生します。 |
| 訪問介護における指導体制の強化 | 訪問介護サービスで特定技能外国人を受け入れる場合、居宅という一対一の環境でのサービス提供となるため、指導体制や緊急対応に関する要件が特に厳しく問われます。申請時には、その体制が適切に整備されていることを立証する必要があります。 |
| 日本語でのコミュニケーション | 特定技能1号の日本語能力は、日常会話や業務上必要な指示を理解できるレベル(N4相当)です。しかし、利用者や他の職員との微妙なニュアンスの伝達や、緊急時の対応においては、さらに高度な日本語能力が求められる場合があり、継続的な日本語教育が重要となります。 |
支援計画と登録支援機関
受け入れ機関は、特定技能外国人に対し、義務付けられた10項目以上の支援を実施しなければなりません。これらの支援を自社で実施することが困難な場合、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に支援の実施をすべて委託することができます。
| 義務的支援の主な項目 | 内容 |
|---|---|
| 事前ガイダンス | 労働条件、活動内容、日本での生活情報などの説明 |
| 出入国時の送迎 | 空港などでの送迎 |
| 生活オリエンテーション | 日本の生活ルールや仕事、税金など |
| 公的機関への届出同行 | 必要な役所手続きへの同行 |
| 日本語学習の機会提供 | 日本語能力向上のための支援 |
| 相談・苦情への対応 | 職業生活、日常生活等に関する相談・苦情への対応 |
まとめ
特定技能「介護」は、日本の介護現場の未来を支える上で欠かせない制度です。訪問介護への従事解禁は、地域に暮らす要介護者への支援を強化する上で極めて大きな意味を持ちます。
優秀な外国人を迎え入れることは、人手不足解消だけでなく、組織全体の成長と活性化につながります。しかし、制度の活用には、法令遵守と適切な手続きが必須です。特定技能の導入を成功させる鍵は、制度を深く理解し、正確な申請を行うこと、そして外国人が安心して働ける万全の支援体制を築くことにあります。
当事務所は、介護業界の皆様が安心して外国人を受け入れ、事業の発展に専念できるようサポートいたします。
外国人材の採用をご検討の際には、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

