はじめに

特定技能は、2019年に新設された制度です。
この制度は、日本で深刻化する人手不足に対応するため、一定の技能や日本語能力を持つ外国人に就労を認める仕組みです。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
どちらも外国人が日本で働くための資格ですが、その在留期間・仕事内容・家族帯同の可否などに大きな違いがあります。
この記事では、特定技能1号と2号の違いを解説します。

特定技能制度の目的

まず、特定技能制度が作られた背景を簡単に整理しましょう。
これまで外国人が日本で働ける在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」など、大学卒業レベルの専門職に限られていました。
一方、製造業や建設業、外食業など、現場作業を中心とする職種では、外国人労働者を受け入れる仕組みが限られていました。
そこで導入されたのが「特定技能」制度です。
この制度により、一定の技能を持つ外国人が、現場の即戦力として働けるようになりました。

特定技能1号とは?

特定技能1号は、外国人が比較的基礎的な技能を活かして働くことができる在留資格です。

主な特徴

  1. 在留期間:1回につき最大1年、通算で最長5年
  2. 家族帯同:原則として不可
  3. 雇用形態:企業との直接雇用(原則派遣不可)
  4. 転職:同じ業種内であれば可能
  5. 対象分野:16分野(介護、外食業、建設、製造業など)

外国人は、分野ごとに定められた技能試験と日本語試験に合格することで、この資格を取得できます。
また、技能実習を修了した外国人の場合、試験を免除して特定技能1号に移行できるケースもあります。

特定技能2号とは?

特定技能2号は、1号よりも高い専門性と熟練技能を持つ外国人が対象の資格です。

主な特徴

  1. 在留期間:更新制限なし(無期限)
  2. 家族帯同:可能(配偶者・子ども)
  3. 雇用形態:企業との直接雇用
  4. 対象分野:現在は11分野のみ
  5. 技能レベル:実務経験と高度な技術を有することが前提

2号を取得した外国人は、現場リーダー・技能指導者などとして働くことも想定されています。

1号と2号の違いを一覧で比較

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年更新制限なし(無制限)
家族帯同原則不可配偶者・子どもの帯同可
対象分野16分野12分野
技能レベル相当程度の技能熟練した技能
雇用形態直接雇用(一部派遣可)直接雇用(一部派遣可)
転職可能可能
支援計画義務あり原則不要
永住申請不可条件により可能

このように、特定技能2号はより高度な技能を要し、待遇や在留の安定性も大きく異なります。
つまり、1号から2号へ移行すると、外国人にとって日本での安定した生活への第一歩となります。

企業にとっての違いと注意点

特定技能1号の場合

受け入れ企業には、外国人の生活支援を行う「支援計画」の作成が義務付けられています。
具体的には、生活オリエンテーションの実施・行政手続きへの同行・日本語学習の機会提供・相談窓口の設置などようなサポートが必要です。これらは、企業が自社で行うか、登録支援機関に委託して行うことが可能です。

特定技能2号の場合

2号は、外国人本人が自立して生活できる水準にあるとみなされるため、企業に支援計画の義務はありません。つまり、1号で支援を受けていた外国人が、2号になることでより「日本人労働者に近い扱い」になります。

まとめ

特定技能1号と2号の違いを一言でまとめると、次のようになります。

特定技能1号:相当程度の知識および技能を持って働くための資格(最長5年・家族帯同不可)
特定技能2号:熟練した技能者のための資格(更新制限なし・家族帯同可)
1号から2号へ移行することで、外国人にとっては安定した生活とキャリアアップの機会が広がります。
企業にとっても、長期雇用を前提とした人材確保が可能になります。

当事務所では、特定技能1号の申請代行、特定技能2号へのステップアップ支援などを行っております。
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