特定技能制度の基本的な仕組み
特定技能制度は、我が国で人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるために創設された制度です。
制度の中心となるのは、外国人を雇用する企業(=特定技能所属機関)です。所属機関は、単に雇用契約を結ぶだけでなく、外国人が日本で安心して働き・生活できるよう支援を行う義務を負っています。
特定技能所属機関の主な義務
特定技能所属機関(=受入企業)は、外国人を雇用する立場として、法律上多くの義務を負います。代表的なものを以下に整理します。
(1)適正な雇用契約の締結
まず、所属機関は外国人と「適正な雇用契約」を締結しなければなりません。
この契約は日本人と同等以上の報酬水準であることが求められます。また、労働条件通知書や就業規則の整備、社会保険加入など、労働関係法令を遵守することが前提となります。
契約内容に虚偽や不利益がある場合、認定取り消しや在留資格の更新拒否の原因となるため注意が必要です。
(2)支援計画の作成と実施
所属機関の最大の義務は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、確実に実施することです。支援計画とは、外国人が円滑に日本で働き、地域社会に適応できるよう支援するための具体的な計画で、主な支援内容は以下の通りです。
必ず実施する必要がある支援
1.事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金の徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明する必要があります。
2.出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所または住居への送迎が必要です。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行が必要です。
3.住居の確保・生活に必要な契約支援
物件の情報提供・社宅を提供する・連帯保証人になるなどが必要となります。また預金口座等の開設・携帯電話や電気・ガス・水道等のライフラインの契約等を案内・各手続きの補助が必要となります。
4.生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるように日本でのルールやマナー、交通機関や医療機関の利用方法、災害時の対応など、外国人が十分に理解できる言語で実施する必要があります。
5.公的手続き等への同行
住居地・社会保障・税などに関する手続きの同行、書類作成の補助を行います。
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内や日本語学習教材の情報提供などを行います。
7.相談・苦情等への対応
職場や生活上の相談・苦情などがあった場合、外国人が十分に理解できる言語で対応し、内容に応じた必要な助言、指導などを行います。
8.日本人との交流促進
自治会などの地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助などを行います。
9.転職支援
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合に転職先を探す手伝いをしたり、必要な行政手続の情報提供をします。
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者などが外国人およびその上司などと3ヶ月に1回以上面談し、問題があれば通報が必要となります。
(3)支援の実施責任と報告義務
支援計画を作成しただけでは不十分で、実施状況をきちんと記録・保存し、行政(出入国在留管理庁等)から求められた場合には報告する義務もあります。
また、支援を怠った場合や不適切な支援があった場合には、特定技能外国人の在留資格に影響を与えるだけでなく、所属機関自身が「不適正受入機関」として認定取消しを受けるおそれもあります。
(4)その他の義務
さらに、所属機関には次のような義務も課されています。
- 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの遵守
- 外国人に不利益な取扱いの禁止
- 転職・帰国時の手続きサポート
- 登録支援機関に支援を委託する場合の監督義務
つまり、所属機関は単なる「雇用者」ではなく、外国人が日本で安心して働ける環境づくりの担い手でもあります。
登録支援機関の役割とは
所属機関が自ら支援を行うことが難しい場合、または専門的なノウハウがない場合に活用されるのが「登録支援機関」です。
登録支援機関は、出入国在留管理庁の登録を受けて、特定技能外国人の支援業務を所属機関から委託されて行います。
(1)登録支援機関が行う支援業務
登録支援機関が担う支援内容は、基本的に所属機関が負う支援義務と同じです。
つまり、前述の支援計画に基づき、入国前から帰国までの生活支援・相談対応などを代行し、実施記録を残して報告します。
登録支援機関の責任は重く、怠慢や虚偽報告があれば登録取消しや業務停止処分の対象となります。
(2)登録支援機関の登録要件
録支援機関になるためには、過去に出入国・労働関係法令に違反した者でないこと、適切な支援体制を有していること、財務基盤が健全であることなど、一定の基準を満たす必要があります。
また、支援を行う担当者(支援責任者・支援担当者)にも経験や知識が求められます。
(3)所属機関との関係
登録支援機関は、所属機関と委託契約を結ぶことで支援業務を実施します。ただし、委託しても最終的な責任は所属機関にあります。
つまり、登録支援機関に任せきりではなく、所属機関は支援状況を定期的に確認し、問題があれば是正する義務を負っています。
所属機関が満たす必要がある支援体制に関する基準
特定技能で外国人を雇用する場合は、次のような基準を満たす必要があります。しかし満たしていない場合は、登録支援機関に支援の実施を委託することになります。そして登録支援機関に支援を全部委託する場合は基準を満たすものとみなされます。
| ①次のいずれかに該当している必要があります。 (ア)過去2年間に就労資格を持つ中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があるかつ役員・職員の中から支援責任者および支援担当者を選任している (イ)役員・職員で過去2年間に就労資格を持つ中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること (ウ)ア、イと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役員・職員の中から支援責任者・支援担当者を選任していること |
| ② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること |
| ③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと |
| ④ 支援責任者および支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ欠格事由に該当しない |
| ⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと |
| ⑥ 支援責任者または支援担当者が、外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること |
まとめ
特定技能制度の運用において、所属機関は雇用主としての責任を持ち、登録支援機関は在留中の職業上や日常生活上の支援の専門家として補完する。どちらが欠けても、外国人が安心して働ける環境は成立しません。
行政書士として、こうした制度運用のサポートや書類作成、支援計画の策定支援、登録支援機関の登録申請などサポートを行うことが可能です。
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