就労(在留資格)ビザについて
日本で人手不足が深刻化する中、外国人材の活用は多くの企業にとって欠かせない戦略となっています。しかし、外国人を雇用する際に最大の壁となるのが「在留資格(いわゆる就労ビザ)」の手続きです。
日本で外国人が報酬を得て働くためには、原則として「就労が認められる在留資格」を取得している必要があります。これを一般に「就労系の在留資格」と呼びます。現在、日本には30種類以上の在留資格がありますが、その中で「仕事ができるもの」は限定されており、それぞれに従事できる業務内容が厳格に定められています。
企業が外国人を採用する場合はもちろん、外国人本人にとっても、在留資格の内容と活動範囲を正しく理解しておくことは極めて重要です。
2.主要な就労ビザとその特徴
日本のビジネスシーンで利用される主要な就労ビザを解説します。
① 技術・人文知識・国際業務
ホワイトカラー職種で最も一般的な在留資格です。エンジニア、通訳、デザイナー、企画、営業、経理などが該当します。
【主な要件】
| 学歴・職歴 | 従事する業務に関連する分野を専攻して大学を卒業していること、または日本の専門学校を卒業していること。学歴がない場合は、10年以上の実務経験(国際業務は3年)が必要です。 |
| 報酬 | 日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上の報酬であること。 |
| 専門性 | 単純作業が主目的ではないこと。 |
② 企業内転勤
海外の本店や支店から、日本の事業所に期間限定で転勤してくる場合に適した資格です。
【主な要件】
| 継続雇用期間 | 転勤の直前に、海外の現地法人等で継続して1年以上「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。 |
| 職務内容 | 日本での職務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であること。 |
| 関連性 | 送り出し側の海外機関と、受け入れ側の日本機関の間に、資本関係(親会社・子会社、系列会社など)があること。 |
特徴:「技術人文知識国際業務」の学歴要件を満たさない外国人であっても、社内事情に精通した人材をスムーズに日本へ呼び寄せられます。
③ 特定技能(1号・2号)
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人を受け入れる資格です。
【特徴】
| 対象分野 | 介護、外食、建設、製造業など計16分野が対象となっています。 |
| 支援義務 | 1号特定技能外国人の場合、企業には生活支援(住居確保、日本語学習支援等)が義務付けられています。 |
| 長期就労 | 2号に移行できれば、家族の帯同が可能になり、在留期間の更新制限もなくなります。 |
④ 経営・管理
日本で会社を設立し、経営を行うための資格です。2025年の改正により、要件が大幅に厳格化されました。
【新要件】のポイント
| 事業規模 | 資本金等の額が3,000万円以上(旧:500万円)へ引き上げ。 |
| 雇用義務 | 常勤職員(日本人や永住者等)を1名以上雇用することが必須に。 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上など)の能力を有すること。 |
| 経歴 | 経営・管理に関する3年以上の実務経験、または修士以上の学位が必要。 |
3.採用時に企業が必ず確認すべき「コンプライアンス」
外国人を雇用する際、企業が最も恐れるべきは「不法就労助長罪」です。
① 在留カードの確認ポイント
採用面接時には必ず「在留カード」の実物を確認してください。
| 在留期限 | 期限が切れていないか。 |
| 就労制限の有無 | 「就労不可」となっていないか。 |
| 裏面の記載 | 資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト等)の有無。 |
② 雇用状況の届出(ハローワーク)
外国人を雇用した際、および離職した際には、ハローワークへの届出が義務付けられています。これを怠ると指導や罰則の対象となります。
※雇用保険の手続きを行っている場合は必要ありません。
③ 「不法就労助長」を避けるために
「不法就労だとは知らなかった」という言い訳は通用しません。例えば、エンジニアとして技人国ビザを取った外国人を、人手が足りないからといって「工場のライン作業」や「配送業務」に恒常的に従事させることは、在留資格外活動となり不法就労にあたります。
4.在留資格申請の主な流れ
申請には、海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請:COE)と、既に日本にいる外国人の資格を切り替える場合(在留資格変更許可申請)の2パターンがあります。
一般的なステップ
- 要件確認
- 書類作成
- 入管への申請
- 審査
- 許可・発行
5.転職した場合
就労ビザで働いていた人が転職した場合は注意が必要となります。
例えば、技術・人文知識・国際業務のビザで就労していたが、職務内容は同じだが別の会社に転職したというようなケースです。
この場合、職務内容は同じということでビザの変更は必要ありません。しかしその人が取得した技術・人文知識・国際業務というビザは以前の会社で働くという前提で取得したものとなります。
なので会社の財務状況や外国人本人の学歴等と職務内容との関連性等ビザ取得の要件をクリアしているかどうかは改めて審査される必要があります。
これは在留期間の更新の際に資料等を準備して申請することになりますが、もしその段階で更新が不許可となってしまうと大変です。
そのため、在留期間までまだ期間に余裕がある場合は、就労資格証明書というものを取得することがお勧めです。
就労資格証明書
就労資格証明書とは、簡単に言うと、外国人が行うことができる就労活動を証明する文書です。
つまり転職した際にこの証明書を取得しておけば、雇用主にも外国人にもメリットがあります。
雇用主は本当は雇用できない外国人を採用してしまうことを防ぐことができますし、外国人としてもこの時点で新たな情報で申請することになるので更新の際に慌てずにすみます。
6.よくある質問 (FAQ)
Q. 試用期間中でもビザは取れますか?
A. はい、可能です。ただし、本採用を前提とした契約である必要があります。
Q. 転職した外国人を雇う場合、手続きは必要ですか?
A. 前の職種と同じであれば「就労資格証明書」の取得を推奨します。職種が変わる場合は「在留資格変更許可申請」が必須です。
Q. 会社の業績が赤字ですが、ビザは取れますか?
A. 赤字だけで即不許可にはなりませんが、今後の事業継続性を示す「事業計画書」の提出が非常に重要になります。
7.まとめ
就労系の在留資格は、日本で外国人が安心して働くため、また企業が適法に雇用を行うための重要な制度です。
制度を正しく理解し、状況に応じた適切な在留資格を選択することが、長期的な雇用安定につながります。
当事務所では、就労系の在留資格をはじめとした各種在留資格申請についてサポートしております。在留資格に関するお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。

