在留期間を超えて日本に在留する場合は更新が必要
外国人が日本で活動する場合はそれぞれの活動目的に合った在留資格が必要となります。そして、在留資格にはそれぞれ「期限」が決まっており、1日でも過ぎてしまうと「オーバーステイ(不法残留)」となり、最悪の場合、退去強制や今後の入国制限といった厳しいペナルティを受けることになります。
そこで、現在有している在留資格の活動内容を変更せずに、引き続き日本で在留するために必要になるのが更新の手続きです。
在留資格の更新が必要となるケース
例えば、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「留学」「家族滞在」など、多くの在留資格は更新が前提となっています。一方、「永住者」や「高度専門職2号」など、在留期間の定めがない資格については更新手続きは不要です。
在留資格更新の申請時期
在留資格の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請可能です。
ただし、申請ができるようになったからといって、ぎりぎりまで待つことはおすすめできません。
審査には通常数週間から2か月程度かかりますが、内容や時期によってはそれ以上かかることもあります。万が一、書類の追加提出を求められた場合、さらに時間を要する可能性もあります。
なお、在留期間満了日までに更新申請を行っていれば、結果が出るまでの間は「特例期間」として引き続き適法に在留することができます。ただし、この状態はあくまで暫定的なものですので、早めの申請が重要です。
在留資格更新の審査ポイント
在留資格の更新審査では、主に以下の点が確認されます。
① 在留資格に応じた活動を行っているか
最も重要なのは、現在の在留資格で認められている活動を適切に行っているかという点です。
就労系であれば、職務内容が資格に適合しているか、留学であれば学業を継続しているかが審査されます。
② 法令遵守状況
税金や社会保険料の未納、資格外活動違反などがある場合、更新に悪影響を及ぼすことがあります。
③ 生活の安定性
収入状況や雇用の安定性も審査対象です。就労系在留資格では、継続的に安定した収入が得られているかが重要視されます。
注意点
更新手続きをする際に、以前の在留資格に関する申請から特に変更点がなく単純に更新する場合は比較的スムーズに行えます。
しかし、職場が変わったとか配偶者が変わったとか、以前に在留資格の申請をし許可を得た時点から変更があった場合は、新規の申請と変わらなくなるため、必要書類等も増えますし審査は厳しくなるため注意が必要となります。
※就労系であれば転職時に「就労資格証明書」を取得することをおすすめします。
まとめ
在留資格の更新は、日本での生活や仕事を継続するために欠かせない重要な手続きです。
「まだ期間があるから大丈夫」と考えず、早めに準備を始めることが安心・確実な更新につながります。
当事務所では、在留資格更新に関するご相談から申請代行まで一貫してサポートしております。
ご自身での申請に不安がある方、確実に更新したい方は、お気軽にご相談ください。

